依頼して良かった!相談して良かった!と声を頂ける高品質のサービスをご提供します
千葉市中央区内の中心に各種許認可申請をサポートしています!
特に建設業に専門特化し、
「建設業許可申請」「許可更新」「各種変更届」「経営事項審査」「公共工事」「入札」「産業廃棄物収集運搬」など対応しています!
許可取得だけではなく、許可維持管理や法改正への対応。そして、補助金申請などもサポートし事業拡大、売上向上に向けお客様と伴走いたします!
専門特化の行政書士が最初から最後まで対応します
1相談やご依頼のお客様から高評価を頂いております
2初回相談は無料。事前に必ず見積書を提示します
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千葉市中央区は、千葉市を構成する区の一つで、市の行政、商業、文化の中心地として重要な役割を担っています。以下に、千葉市中央区の主な特徴と情報について詳しく説明します。
千葉市中央区は、都市的な生活と商業の中心地としての機能を持ちながら、文化的な魅力や歴史的価値も併せ持つ多面的な地域です。住む人々にとって快適な生活環境と、訪れる人々にとって多くの魅力を提供する地域と言えるでしょう。
取扱業務 | 報酬(税抜) | 法定実費 |
知事許可・一般建設業(新規) | 150,000円 | 証紙代 90,000円 |
知事許可・特定建設業(新規) | 180,000円 | 証紙代 90,000円 |
大臣許可・一般建設業(新規) | 200,000円 | 免許税 150,000円 |
大臣許可・特定建設業(新規) | 250,000円 | 免許税 150,000円 |
難易度加算 | 報酬(税抜) | ― |
専任技術者・実務証明10年 | 60,000円 | ― |
専任技術者・実務証明5年 | 30,000円 | ― |
専任技術者・実務証明3年 | 18,000円 | ― |
取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用 |
知事許可・一般建設業(更新) | 80,000円 | 証紙代 50,000円 |
知事許可・特定建設業(更新) | 100,000円 | 証紙代 50,000円 |
大臣許可・一般建設業(更新) | 130,000円 | 印紙代 50,000円 |
大臣許可・特定建設業(更新) | 150,000円 | 印紙代 50,000円 |
取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用 |
業種追加 | 80,000円 | 証紙代 50,000円 |
決算変更届(経審なし) | 40,000円 | ー |
決算変更届(経審あり) | 45,000円 | ー |
経営状況分析 | 40,000円 | 法定費用 13,300円 |
経営事項審査 | 80,000円 | 法定費用 11,000円 |
入札参加資格審査申請 | 60,000円 | ー |
技能者の登録料 | 報酬 | 登録料 |
インターネット 簡略型 | 20,000円 | 2,500円 |
インターネット 詳細型 | 20,000円 | 4,900円 |
認定機関書面申請 詳細型 | 20,000円 | 4,900円 |
事業者登録料・5年ごと(資本金) | 報酬 | 登録料(新規・更新) |
一人親方 | 30,000円 | 0円 |
個人事業主 | 30,000円 | 6,000円 |
500万円未満 | 35,000円 | 6,000円 |
500万円以上~1,000万円未満 | 40,000円 | 12,000円 |
1,000万円以上~2,000万円未満 | 45,000円 | 24,000円 |
2,000万円以上~5,000万円未満 | 50,000円 | 48,000円 |
5,000万円以上~1億円未満 | 60,000円 | 60,000円 |
1億円以上~3億円未満 | 90,000円 | 120,000円 |
着手前にはお見積書を提示いたします
証紙代、印紙代の他、郵送料などの実費をいただく場合があります。
表示価格の他、別途消費税をいただきます。
〒260-0023
千葉市中央区出洲港11-1
電話番号:043-242-6101
元請会社がコンプライアンスを重視し、下請業者にも法令遵守を求めているケースが増えています。これは、お客様の技術力や実績が評価されている証拠でもあります。
元請会社の期待に応え、今後さらに良好な関係を築いて事業を安定させるためにも、建設業許可の取得は大きなチャンスです。要件を満たしているかどうかの確認から、申請手続きの代行まで、当事務所が全面的にバックアップいたします。まずはお気軽にご相談ください。
はい、一人親方(個人事業主)の方でも、要件を満たせば建設業許可を取得することは可能です。 一人親方の場合、ご自身が「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の両方の要件を兼ねることになります。
確定申告書や過去の契約書・請求書などでこれらの経験を証明していくことになります。お一人で書類を準備するのは大変な作業ですので、ぜひ私達プロにお任せください。スムーズな許可取得を全力でサポートします。
建設業許可業者は、事業年度が終了してから4ヶ月以内に、その事業年度の工事経歴や財務状況などをまとめた「決算変更届(事業年度終了報告書)」を提出することが義務付けられています。 この届出を怠ると、許可の更新や業種追加の申請が受理されません。また、公共工事の入札に参加するための経営事項審査(経審)を受ける際にも、毎年の決算変更届の提出が前提となります。毎年発生する重要な手続きですので、忘れずに提出しましょう。