建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いは何ですか?
建設業を営む営業所の所在地によって、必要な許可の種類が異なります。
- 知事許可: 1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合に必要となる許可です。
- 大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合に必要となる許可です。
例えば、本店が東京都にあり、支店を千葉県に設置する場合は「大臣許可」が必要です。本店も支店も千葉県内にある場合は「知事許可」となります。 どちらの許可でも、営業区域や工事の施工場所に制限はありません。知事許可の業者でも、日本全国で工事を施工することが可能です。
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