よくあるご質問


そもそも建設業許可は必ず必要なのでしょうか?

いいえ、必ずしもすべての建設工事で許可が必要なわけではありません。 一件の請負代金が500万円(消費税込み)に満たない「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。ただし、建築一式工事の場合は、請負代金が1,500万円未満(消費税込み)または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事が軽微な建設工事に該当します。

しかし、今後事業を拡大し、500万円以上の工事を元請け・下請け問わず請け負う可能性がある場合は、あらかじめ許可を取得しておくことを強くおすすめします。

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