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よくある質問
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元請会社から「許可を取ってほしい」と言われました。どう対応すればよいですか?
元請会社がコンプライアンスを重視し、下請業者にも法令遵守を求めているケースが増えています。これは、お客様の技術力や実績が評価されている証拠でもあります。
元請会社の期待に応え、今後さらに良好な関係を築いて事業を安定させるためにも、建設業許可の取得は大きなチャンスです。要件を満たしているかどうかの確認から、申請手続きの代行まで、当事務所が全面的にバックアップいたします。まずはお気軽にご相談ください。 -
「一人親方」でも建設業許可は取れますか?
はい、一人親方(個人事業主)の方でも、要件を満たせば建設業許可を取得することは可能です。 一人親方の場合、ご自身が「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の両方の要件を兼ねることになります。
- 経営業務の管理責任者: 事業主としての5年以上の経験
- 専任技術者: 10年以上の実務経験または必要な国家資格
確定申告書や過去の契約書・請求書などでこれらの経験を証明していくことになります。お一人で書類を準備するのは大変な作業ですので、ぜひ私達プロにお任せください。スムーズな許可取得を全力でサポートします。
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毎年提出が必要な「決算変更届」とは何ですか?
建設業許可業者は、事業年度が終了してから4ヶ月以内に、その事業年度の工事経歴や財務状況などをまとめた「決算変更届(事業年度終了報告書)」を提出することが義務付けられています。 この届出を怠ると、許可の更新や業種追加の申請が受理されません。また、公共工事の入札に参加するための経営事項審査(経審)を受ける際にも、毎年の決算変更届の提出が前提となります。毎年発生する重要な手続きですので、忘れずに提出しましょう。
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建設業許可はずっと有効なのですか? 更新手続きは必要ですか?
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までに、更新の手続きを行う必要があります。 もし更新手続きを忘れて許可が切れてしまうと、再度、新規で許可を取り直さなければならず、費用も時間も余計にかかってしまいます。当事務所では、顧問契約をいただいたお客様には、更新時期が近づきましたら事前にお知らせするサービスも行っております。うっかり失効を防ぎ、安心して事業に専念いただけます。
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財産的要件である「500万円以上の自己資本」がありません。どうすればよいですか?
建設業許可を受けるには、安定した経営基盤があることを証明するために、原則として以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本の額(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上であること。
- 500万円以上の預金残高証明書を提出できること。
決算書上で自己資本が500万円に満たない場合でも、金融機関で一時的に500万円以上の預金残高証明書を取得することで要件を満たすことが可能です。
融資の実行タイミングなども含め、最適な方法をご提案しますので、お気軽にご相談ください。
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資格や実務経験がなくても「営業所技術者(専任技術者)」になれますか?
「営業所技術者(専任技術者)」は、建設工事に関する専門的な知識や技術を持つ人のことで、経管と同様に営業所への常勤が求められます。専任技術者になるには、大きく分けて3つの方法があります。
- 国家資格を保有している: 施工管理技士、建築士など、業種ごとに定められた国家資格を保有している場合。
- 学歴+実務経験: 指定された学科(土木工学、建築学など)を卒業し、一定期間(大卒で3年、高卒で5年)の実務経験がある場合。
- 実務経験のみ: 許可を受けたい業種について、10年以上の実務経験がある場合。
資格や指定学科の卒業歴がない場合でも、10年以上の実務経験を証明することで要件をクリアできる可能性があります。経験を証明する資料の集め方や整理についても、専門家としてしっかりサポートいたします。
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建設業許可の「経営業務の管理責任者(経管)」とは、どのような人ですか?
「経営業務の管理責任者(経管)」とは、建設業の経営について専門的な知識や経験を持つ人のことで、許可を受けるために必ず営業所に常勤させる必要があります。
以下のような経営経験が必要です。
- 建設業に関して、5年以上の経営経験(法人の役員、個人事業主など)があること。
- 建設業に関して、6年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位の者で、補佐業務に従事した経験がある。
- 上記以外にも、5年以上の役員等として経験があり、そのうち建設業に関し2年以上役員等と経験を有する者。そして、財務・労務・業務などの経験を5年以上有する者がいること。
この「経営経験」を証明する書類(工事の契約書、注文書、請求書など)を複数年分そろえる必要があり、許可申請で最も難しい部分の一つです。経験が少し足りない、証明書類が揃っているか不安、といった場合は、諦める前に一度当事務所にご相談ください。他の方法で要件を満たせるケースもございます。
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建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いは何ですか?
建設業を営む営業所の所在地によって、必要な許可の種類が異なります。
- 知事許可: 1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合に必要となる許可です。
- 大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合に必要となる許可です。
例えば、本店が東京都にあり、支店を千葉県に設置する場合は「大臣許可」が必要です。本店も支店も千葉県内にある場合は「知事許可」となります。 どちらの許可でも、営業区域や工事の施工場所に制限はありません。知事許可の業者でも、日本全国で工事を施工することが可能です。
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建設業許可を取得するメリットは何ですか?
建設業許可を取得するメリットは数多くあります。
- 請負金額の制限がなくなる: 500万円以上の大規模な工事を請け負うことができ、事業拡大のチャンスが広がります。
- 社会的信用の向上: 許可業者は、法律で定められた要件(経営経験、技術力、財産的基礎など)をクリアした事業者であることの証明になります。金融機関からの融資や、元請業者・取引先からの信頼度が格段に向上します。
- 公共工事への参加: 公共工事の入札に参加するための「経営事項審査(経審)」を受けるには、建設業許可が必須です。
- コンプライアンスの遵守: 法令を遵守している健全な企業であることをアピールできます。
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そもそも建設業許可は必ず必要なのでしょうか?
いいえ、必ずしもすべての建設工事で許可が必要なわけではありません。 一件の請負代金が500万円(消費税込み)に満たない「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。ただし、建築一式工事の場合は、請負代金が1,500万円未満(消費税込み)または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事が軽微な建設工事に該当します。
しかし、今後事業を拡大し、500万円以上の工事を元請け・下請け問わず請け負う可能性がある場合は、あらかじめ許可を取得しておくことを強くおすすめします。
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建設業許可の相談は無料ですか?無料相談に時間制限はありますか?
建設業許可の申請、許可が取れるか?相談は無料で承っております。
また、無料相談は30分程度を目安としております。
時間内で十分ご相談は可能です。ご安心ください!
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建設業許可の申請を依頼した場合の支払方法について教えてください。
着手金として、当事務所報酬の50%を頂戴します。
申請書類が揃い次第、行政への提出スケジュールをお客様にお伝えいたします。
書類提出時までに残金を当事務所指定の口座にお振込みください。
ご入金が確認でき次第、書類の申請をおこないます。
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建設業許可申請が不許可になった場合は、返金などの保障はありますか?
建設業許可申請が不受理または不許可になった場合には、当事務所の報酬額の返金をおこなっております。