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建設業許可の業種区分とは?全29業種をわかりやすく解説

建設業許可の業種区分とは?全29業種をわかりやすく解説

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はじめに

建設業許可を取得する際、最も重要なポイントの一つが「業種区分」です。

建設業許可は業種ごとに取得する必要があり、正しい業種を選ばなければ、せっかく建設業許可を取得しても、本当にやりたい請負工事が出来ないといったリスクもあります。

本記事では、建設業許可の業種区分について詳しく解説し、適切な業種選択のポイントを紹介します。

 

建設業許可の業種区分とは?

建設業法に基づき、建設業は大きく29業種に分類されています。業種ごとに異なる技術者要件等が定められているため、自社の事業内容に適した業種を選択することが重要です。

 

建設業の2つの大分類

建設業許可の業種は、大きく分けて以下の2つの分類に分かれます。

  1. 土木一式工事・建築一式工事(総合的な工事)
  2. 専門工事(27業種)(特定の専門工事に特化)

 

建設業許可の全29業種一覧

 

1. 一式工事(2業種)

業種 主な工事内容
土木工事業 道路・橋梁・河川工事などの大規模土木工事
建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

 

2. 専門工事(27業種)

業種 主な工事内容
大工工事業 木造建築の骨組み工事
左官工事業 壁や床の塗り仕上げ工事
とび・土工・コンクリート工事業 足場・基礎工事・コンクリート工事
石工事業 石材を使用した建築工事
屋根工事業 屋根の施工・修繕
電気工事業 電気設備の設置・配線工事
管工事業 給排水・冷暖房・ガス管の設置
タイル・れんが・ブロック工事業 外壁・床のタイル・レンガ・ブロック施工
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事業 道路や駐車場の舗装
しゅんせつ工事業 港湾・河川のしゅんせつ工事
板金工事業 建築板金(屋根・外壁)の施工
ガラス工事業 窓ガラスの設置・交換
塗装工事業 建築物・鉄骨の塗装工事
防水工事業 雨漏り防止の防水施工
内装仕上工事業 クロス・床材・天井工事
機械器具設置工事業 工場設備・大型機械の据付
熱絶縁工事業 断熱・防音材の施工
電気通信工事業 通信設備・ネットワーク工事
造園工事業 公園・庭園の設計・施工
さく井工事業 井戸の掘削・揚水工事
建具工事業 ドア・サッシ・障子の施工
水道施設工事業 上下水道の配管工事
消防施設工事業 消防設備の設置・メンテナンス
清掃施設工事業

廃棄物処理施設の設置

解体工事業

工作物の解体を行う工事

 

業種区分の選び方のポイント

 

  1. 施工する工事内容に適合する業種を選択する

    • 例えば、住宅の内装リフォームを行うなら「内装仕上工事業」、エアコン工事なら「管工事業」が該当します。
  2. 複数の業種が必要な場合は、それぞれの許可を取得する

    • 例:新築工事を行う場合、「建築工事業」と「とび・土工・コンクリート工事業」などを取得する必要があります。
  3. 元請業者として活動するなら「一式工事」を取得する

    • 建築一式工事や土木一式工事の許可があれば、総合的な工事を請け負いやすくなります。

 

許可業種の選択で実際にあった事例

建設業許可を取得する際、特に「実務経験」での申請を考えている場合は注意が必要です。

資格を持っていれば比較的スムーズに取得できますが、実務経験で申請する場合は、過去の工事内容と取得したい業種が一致していることが求められます。

 

例えば、長年「内装仕上工事業」に関わってきたが、新たに「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を取得したいと考えた場合、問題が生じることがあります。

実務経験の証明として提出する工事実績が内装工事ばかりである場合、とび・土工・コンクリート工事業の実務経験と認められない可能性があるからです。

そのため、希望する業種に関連する工事経験を積み、適切な証明書類を準備することが重要です。

建設業許可の取得を目指す際には、事前に必要な要件を確認し、専門家に相談することをおすすめします。

 

建設業許可の業種区分の注意点

  • 業種ごとに技術者要件や財務基準が異なるため、事前に確認が必要
  • 建設業許可を持たずに500万円以上の工事を請け負うと違法となる
  • 更新や追加許可の申請手続きも忘れずに行うこと

 

まとめ

建設業許可の業種区分は、自社の業務内容に合ったものを正しく選択することが重要です。間違った業種で申請すると許可が下りないだけでなく、事業に支障をきたす可能性もあります。

許可取得に関する不明点がある場合は、行政書士や専門家に相談することをおすすめします。

適切な業種選びを行い、建設業の発展に活かしていきましょう!

この記事を書いた人

松上 隆良

行政書士まつがみ事務所 代表 松上隆良
取扱業務は、許認可業務をメインとし、特に【建設系】を得意業務として対応している。建設業許可、経営事項審査、公共工事入札の対応に特化している。、産廃収集運搬、解体工事業登録、登録電気工事業者なども対応している。
スピーディーな対応、レスポンスとお客様目線にたった分かりやすい説明に高い評価を得ている。

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