建設業許可の種類一覧!どれが必要?
目次
はじめに
建設業を営むには「建設業許可」が必要な場合があります。しかし、一口に建設業許可といっても、業種や規模によってさまざまな種類が存在します。この記事では、建設業許可の種類について詳しく解説し、自社がどの許可を取得すべきか判断できるように説明します。
建設業許可が必要なケースとは?
建設業許可は、工事の請負額によって取得の必要性が決まります。以下の場合、許可が必要になります。
- 建築一式工事:1件の工事請負金額が1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
- 建築一式工事以外:1件の工事請負金額が500万円以上
この基準未満であれば、「軽微な工事」とみなされ、許可を取得しなくても工事を請け負うことが可能です。
建設業許可の種類
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分があり、さらに「29業種」に分類されます。
1. 一般建設業と特定建設業の違い
種類 | 説明 |
---|---|
一般建設業 | 下請業者に発注する工事が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満の場合に取得する許可 |
特定建設業 | 元請として、5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事を下請業者に発注する場合に取得する許可 |
特定建設業は、大規模な工事を扱う元請業者向けの許可であり、財務基盤の要件が厳しく設定されています。
2. 29の業種区分
建設業許可は、以下の29業種に区分されます。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
どの建設業許可を取得すればよいのか?
許可の種類を選ぶ際には、次のポイントを考慮する必要があります。
1. 自社が請け負う工事の業種
まず、自社の業務内容に合致する業種を選びましょう。例えば、
- 内装仕上げ工事を専門とする場合 → 内装仕上工事業
- 電気設備の設置を行う場合 → 電気工事業
2. 下請けに出す工事の規模
- 下請業者に発注する工事が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満 → 一般建設業許可
- それ以上の金額の工事を発注する場合 → 特定建設業許可
3. 許可を取得する都道府県
- 営業所が一つの都道府県内のみの場合 → 知事許可
- 営業所が複数の都道府県にまたがる場合 → 国土交通大臣許可
まとめ
建設業許可には、一般建設業と特定建設業があり、さらに29業種に分類されています。どの許可を取得すべきかは、
- 施工する工事の種類
- 下請け発注の金額
- 営業エリア
を考慮して判断することが重要です。許可の取得には要件や手続きもあるため、専門家に相談するのも良いでしょう。
建設業許可の取得を検討している方は、まず自社の業務内容を整理し、適切な許可を取得するための準備を進めましょう。