ブログ一覧


建設業許可の500万円(請負金額)とは?

建設業許可の500万円,建設業許可 500万

 

 

500万円以上の工事はNG?建設業許可なしで受けられる範囲と、許可取得で広がる未来

 

「せっかく舞い込んだ大きな仕事、でも見積もりが500万円を超えそうだ……。許可がないとマズいかな?」

 

建設業界で着実に実績を積み上げてきた経営者様や現場責任者様が、必ず直面するのがこの「500万円の壁」です。

 

現場の腕には自信がある。施主様からの信頼も厚い。

しかし、法律という高いハードルが目の前に立ちはだかると、どうしても足がすくんでしまうものです。

 

「無許可で受けたら罰則があるのか?」

 

「どうにかして分割発注にできないか?」

 

といった不安や疑問を抱えたままでは、攻めの経営はできません。

この記事では、建設業専門の行政書士が、500万円ルールの正体と、許可取得がもたらす「単なるルール遵守以上の圧倒的なメリット」を徹底解説します。

 


 

1. 知っておきたい「500万円の壁」の正体

 

建設業法では、発注者保護と工事の適正な施工を確保するため、一定規模以上の工事を行う者に対して「建設業許可」を義務付けています。

 

「軽微な建設工事」の定義

許可がなくても施工できる工事は、法律上「軽微な建設工事」と呼ばれます。その基準は以下の通りです。

 

  • 一般の建設工事: 1件の請負代金が500万円未満(税込)

  • 建築一式工事: 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

 

ここで多くの経営者様が陥りがちな落とし穴が「税込価格」という点です。

 

【注意!】

例えば、本体価格が480万円であっても、消費税10%を加算すると528万円になります。この場合、「500万円以上の工事」に該当し、無許可での受注は法律違反となります。

 

また、注文者が材料を提供する場合(支給品がある場合)は、その市場価格や運賃も請負代金に合算しなければなりません。

 

「手間受けだから500万いかないよ」と思っていても、材料代を足すとオーバーしてしまうケースは非常に多いため、細心の注意が必要です。

 

 


 

2. 「分割発注」や「工期を分ける」のは有効?脱法行為の罠

 

「500万円を超えるなら、250万円の契約を2回に分ければいいのではないか?」

 

現場の知恵として、このような相談を受けることが少なくありません。

しかし、結論から申し上げますと、これは明確な法律違反(脱法行為)とみなされます。

 

建設業法施行令により、「正当な理由なく分割して契約を締結しても、それらは一つの契約とみなす」と定められています。

 

  • 同じ施主から、同じ現場で、一連の工事を請け負う場合、工期を分けようが契約書を2枚に分けようが、合算して判定されます。

  • これを「分割受注」として強行し、万が一調査が入った場合、行政からは「意図的な許可逃れ」と厳しく判断されます。

 

あくまでも、工事の実態がどうなっているのか?で判断されます。

 

 

無許可営業のリスクは「想像以上に重い」

 

もし無許可で500万円以上の工事を請け負った場合、以下のような厳しい現実が待っています。

 

  1. 刑事罰: 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)。

  2. 行政処分: 営業停止処分や、最長5年間の許可申請不可。

  3. 社会的信用の失墜: 元請け会社からの指名停止、銀行融資の打ち切り、さらにはコンプライアンス違反として取引先から契約を解除されるリスク。

 

「今まで大丈夫だったから」という経験則は、今の時代通用しません。SNSや通報、他社の参入など、どこから発覚するか分からないリスクを背負い続けるのは、会社として経営者としてあまりに大きなギャンブルです。

 

 


 

3. 建設業許可を取得する3つの大きなメリット

 

許可を取ることは、単に「500万円以上の工事ができるようになる」だけではありません。それは、会社としての「格」を一段階引き上げる最強の経営戦略です。

 

① 公共工事への道が開ける

建設業許可は、公共事業に参入するための「入札参加資格」を得るための必須条件です。許可取得後に「経営事項審査(経審)」を受けることで、国や自治体の発注する工事に応札できるようになります。景気に左右されにくい安定した収益源を確保できるのは、企業経営において大きな強みです。

 

② 対外的な信頼性が「爆上がり」する

近年、大手ゼネコンやコンプライアンスを重視する民間企業では、「500万円未満の工事であっても、許可のない業者とは取引しない」という独自の基準を設けるケースが激増しています。

「許可を持っている=国や都道府県が認めた一定水準以上の経営基盤と技術力がある」という証明です。許可証は、どんなパンフレットよりも雄弁に貴社の信頼を語ってくれます。

 

③ 金融機関からの融資がスムーズになる

事業拡大のために融資を検討する際、建設業者であれば必ずと言っていいほど「建設業許可の有無」を確認されます。

許可がない状態では、どんなに売上が立っていても「いつ事業停止になるか分からない不安定な先」と見なされがちです。許可取得は、財務面での安定にも直結します。

 

 


 

4. 一般建設業許可取得へのハードルは意外と高くない?

 

「うちは書類が整理できていないから無理だ」

 

「要件が厳しそうだ」

 

と諦めていませんか?実は、多くの方がイメージしているよりも、許可取得の門戸は開かれています。

 

主な要件は以下の5つですが、実務上重要なのは特に最初の2つです。

 

  1. 経営業務の管理責任者(経管): 建設業の経営経験が5年以上ある人がいるか。

  2. 営業所技術者: 一定の資格(施工管理技士など)を持っているか、または10年以上の実務経験がある人がいるか。

  3. 誠実性: 暴力団関係者でない、過去に大きな違反がないなど。

  4. 財産的基礎: 自己資本が500万円以上あるか、または500万円以上の資金調達能力があるか。

  5. 欠格要件に該当しないこと: 精神の機能障害や、特定の破産者でないこと。

 

「10年の実務経験を証明する書類が足りない」

「以前の会社から証明がもらえない」

といったお悩みも、過去の確定申告書や注文書、通帳の写しなどを組み合わせることで、突破口が見つかるケースが多々あります。

 

 


 

5. まとめ:500万円は「飛躍」へのチャンス

 

「500万円以上の工事が必要になった」という状況は、顧客から信頼され、より大きな仕事を任せられる存在になったという「成長の証」です。

 

法律を「守らなければならない窮屈なもの」と捉えるのではなく、さらなる高みへ昇るための「武器」として捉え直してみてください。

許可を取得することで、今までお断りしていた案件がすべてチャンスに変わり、ライバル社の一歩先を行くことができます。

 

 

次に取るべきアクション

 

「うちは要件を満たしているだろうか?」

 

「どの書類から手をつければいい?」

 

と少しでも迷われたら、ぜひお気軽にご相談ください。

現場の苦労を理解する行政書士として、貴社が最短ルートで許可を取得し、自信を持って大きな看板を掲げられるよう、全力で伴走いたします。

 


 

 

この記事を書いた人

松上 隆良

行政書士まつがみ事務所 代表 松上隆良
取扱業務は、許認可業務をメインとし、特に【建設系】を得意業務として対応している。建設業許可、経営事項審査、公共工事入札の対応に特化している。、産廃収集運搬、解体工事業登録、登録電気工事業者なども対応している。
スピーディーな対応、レスポンスとお客様目線にたった分かりやすい説明に高い評価を得ている。

この著者の記事一覧
プライバシーポリシー  /  特定商取引法に基づく表記      Copyright (C) 2024 行政書士まつがみ事務所. All rights Reserved.