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建設業許可の要件とは?自分は申請できるかすぐ分かる!

建設業許可要件

 

建設業許可の要件とは?

 

建設業許可を取得するために、重要となるのは「許可要件」をクリアしているか?

この許可要件をクリアする、条件を満たすことが建設業許可を取得する大前提となります。

 

また許可要件の内容をしっかり理解する必要があります。

自分では許可要件をクリアしていると思っていたが、申請すると要件が足らない。クリアしていない。

このようなことは、実際に多くある事例です。

 

許可要件にも、注意すべき建設業許可の要件のポイントがあります。

優先順位の高い、注意すべきポイントはズバリ「人」の部分。

常勤役員等(経管)と専任技術者(専技)が、建設業許可の要件において

優先順位の高い、注意すべきポイントになります。

 

これを踏まえ、解説していきます。

 

建設業許可の要件とは?6つの要件について

 

建設業許可を取得するには、以下の要件を揃える必要があります。

 

1.経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有するものであること

2.専任の技術者を有していること

3.財産的基礎又は金銭的信用を有していること

4.請負契約に関して誠実性を有していること

5.欠格要件に該当しないこと

6.適正な社会保険に加入していること

 

これらの建設業許可の要件をクリアすることで、許可を取得することが出来ます。

 

ひとつずつ説明していきます。

 

1.経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有するものであること

 

法人の場合は、常勤役員(取締役)のうち一人が、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

 

個人の場合は、事業主又は支配人が建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

 

このような経験があることが、建設業許可の要件である「常勤役員等(経管)」に該当します。

上記にあげた「建設業に関し5年以上の…」というのは、一番オーソドックスな「常勤役員等(経管)」許可要件になります。

 

以前の「経管(ケイカン)」の要件は、2020年10月に法改正があり、緩和されている部分があります。

コチラに関しては、分かりづらい部分もあるので、改めて別の記事で解説していきたいと思います。

 

 

2.専任の技術者を有していること

 

一般的に資格者と言われる方、または建設業の工事に関して一定の経験を要する方が該当します。

 

このような一定の技術的な裏付けを持った方が、全ての営業所に配置されている必要があります。

 

営業所が1つの場合は、その1つの営業所に配置されていること。

営業所が2つ以上の場合は、それぞれの営業所へ一人上の専任となる技術者を配置しておく必要があります。

 

この「専任」というのは、その営業所に常勤してその職務に従事する者である必要があります。

常勤して、職務に専従であることが重要なポイントです。

 

また、この専任技術者は会社の役員である必要はなく、従業員や職員でも問題ありません。

 

 

3.財産的基礎又は金銭的信用を有していること

 

建設業許可の要件として、よく聞く言葉として「財産的要件」があります。

 

この財産的要件が必要となる理由は、発注者保護の観点から建設業許可を取得する事業者には一定の財産的基礎を求めています。

 

理由として、建設工事は請負金額が高額になり、また工期も長期化することが多いのでちゃんとした財産的な経営能力があるのか?判断されることになります。

 

 

4.請負契約に関して誠実性を有していること

 

請負契約に関して、誠実であることが求められます。

では、反対に誠実でないこととは?以下のような場合が誠実性を欠いていると判断されます。

 

法人又はその役員等が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがあること。

 

不正な行為とは、

請負契約の締結または履行の際の詐欺、脅迫等の法律に違反する行為

 

不誠実な行為とは、

工事の内容、工期等、請負契約に違反する行為

 

このような誠実性を有していない場合、免許資格の取り消し処分や営業停止処分を受けることがあります。

もし処分を受けた場合は、5年間は誠実性のない者、事業者として取り扱われます。

この5年間は、新たに建設業許可の申請が出来ない状態になります。

 

 

5.欠格要件に該当しないこと

 

少し分かりづらい表現ですが、欠格要件とは許可申請書や添付書類や確認書類などに虚偽の記載や申請をした場合など。

また建設業法第8条の各号に該当する場合です。

 

 

建設業法第8条各号に該当する場合

 

1.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

 

2.一般又は特定の建設業許可を取り消され、その処分から5年を経過しない者

 

3.一般又は徳手の建設業許可の取り消し処分に関わる聴聞処分を受け取った後、廃業の届出をした場合にその届出から5年を経過しないもの

  ※許可取り消し処分を逃れるため、ごまかすために、廃業の届出をした場合。

 

4.聴聞通知を受け取った日から取り消し処分された日までに廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から、さかのぼって60日前までの間に当該廃業の届出をした法人の役員等が、廃業の届出から5年を経過しないもの

  ※許可取り消し処分を逃れるため、ごまかすために、廃業の届出をした場合。

 

5.営業停止を命ぜられ、その禁止期間が経過しない者

 

6.営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者

 

7.禁固刑以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが亡くなった日から5年を経過しない者

 

8.建設業法等に違反したこと、又は刑法の罪若しくは暴力行為等の処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処されその刑の執行を終わり、又はsの刑の執行を受けることが亡くなった日から5年を経過しない者

 

9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員又は暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者

 

10.心身の故障により建設業を適正に営むことが出来ない者として国土交通省令で定めるもの

 

11.未成年者の法定代理人が、建設業法第8条の各号のいずれにも該当する場合

 

12.法人の役人等又は政令で定める使用人のうち、建設業法第8条第1号から第4号まで、または第6号から第10号までのいずれかに該当する者

 

13.個人で政令使用人のうち、建設業法第8条1号から第4号まで、または第6号から第10号までのいずれかに該当する者

 

14.暴力団員などが事業活動を支配するもの

 

 

上記が、建設業法第8条の第1号から第14号までの内容となります。

 

 

欠格要件の「破産者について」

 

欠格要件にある「破産者」について、実務でも分かりづらいと質問がある部分です。

「破産者で復権を得ない者」について、以下のように例をあげます。

 

過去に経営していた会社が倒産してしまい、個人破産した経営者が再起をはかり起業する場合。

裁判所からから出される免責決定があれば復権を得ている状態になります。

 

個人破産の場合には、この免責決定までの手続きを一気に進めている場合が多いので、よく調べてみるとすでに「復権を得ている」場合があります。

 

 

執行猶予の場合はどうなる?

 

この執行猶予に関しても、分かりづらい部分があるので解説していきます。

 

例えば、役員などに該当する方が何らかの事情で刑事罰を受け、同時に執行猶予がついている場合。

執行猶予が満了していれば、その時点で建設業法上の欠格要件には該当しません

 

つまり、建設業許可の申請をすることが可能です。

間違っても、執行猶予が満了してから5年ではありません。

 

 

6.適正な社会保険に加入していること

 

この社会保険に加入していることに関しては、令和2年10月からの法改正で定められた要件となります。

 

適正な社会保険に加入とありますので、個人や事業者の状態によって求めらる加入状況が変わりますので、しっかりと確認する必要があります。

 

そして、すでに建設業許可を持っている建設業者さまも対象となります。

 

 

建設業許可の要件に関するまとめ

 

いかがでしょうか?

建設業許可の要件に関し、もっとも重要なポイントに絞り込み解説してきました。

 

建設業許可を取得するためには、この許可要件を把握し条件をクリアする必要があります。

 

ただし、自治体などの手引きだけは、どうしても分かりづらい部分が多いので、建設業の許認可業務に精通した行政書士に相談するが良いと思います。

この記事を書いた人

松上 隆良

行政書士まつがみ事務所 代表 松上隆良
取扱業務は、許認可業務をメインとし、特に【建設系】を得意業務として対応している。建設業許可、経営事項審査、公共工事入札の対応に特化している。他にも、産廃収集運搬、解体工事業登録、登録電気工事業者、自動車登録、出張封印なども対応している。
スピーディーな対応、レスポンスとお客様目線にたった分かりやすい説明が好評。

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